埼玉県統計調査条例 【本文】埼玉県統計調査条例(pdf:128kb) 県民コメントの結果. 0000005547 00000 n 0000044318 00000 n ¦æ¬„に掲げる区分につき、それぞれ 同表 右欄に掲げる額の範囲内において任命権者の定める額とする。 0000002332 00000 n 統計調査員. 統計調査員は、統計調査が実施されるごとに任命されます。 0000144675 00000 n 0000016893 00000 n 女約700人の方が統計調査員として登録してくださっていますが、大規模な調査では調査員が足りない状況で … 0000030134 00000 n 日額 6,400円. 統計調査員は、世帯や事業所・企業といった調査対象を訪問し、調査票の記入依頼や回収・点検といった、統計調査の仕事の中で基本的かつ重要な部分を受け持っています。 統計調査員の身分. 0000005945 00000 n 統計調査員の報酬 統計調査員には調査活動に従事した対価として、法律や条例の規定に基づき、報酬が支払われます。 報酬額は、統計調査の種類や調査活動にかかる日数などを考慮して定められていますが、3万~4万円ぐらいです。 0000169029 00000 n hÞìÑA 0±4Æ_×јT?ŽÀ¹=i2ú¥¹ðâÁC. 0000002612 00000 n 0000002194 00000 n 国勢調査員の待遇 調査員の報酬. 別表第2 (第3条関係) 区分. その他必要に応じ条例で設置する審議会等の委員その他の構成員. 0000168750 00000 n 0000169245 00000 n 因する損害賠償責任 (7) 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為※を除く。)などによる損害賠償責任 (8) <]/Prev 416735/XRefStm 1378>> 調査員には、調査活動に従事した対価として、法律や条例の規定に基づき、報酬が支払われます。 報酬額は、 統計調査の種類や調査活動にかかる日数などを考慮して定められています。 報酬は、調査完了後に支払われます。 0000044998 00000 n 統計調査員は、調査活動に従事した対価として、法律や条例の規定に基づき、報酬が支払われます。 報酬額は、統計調査の種類や調査活動にかかる日数などを考慮して定められています。 統計調査員の災害補償 0000044389 00000 n 統計調査員には、調査活動に従事した対価として、法律や条例の規定に基づき、報酬が支払われます。報酬額は、統計調査の種類や調査活動にかかる日数などを考慮して定められています。 0000001378 00000 n 0000035507 00000 n 1941 37 å‹™ç®¡ç†èª²çµ±è¨ˆã‚°ãƒ«ãƒ¼ãƒ—までご連絡の上、事務所までお越しください。 0000035186 00000 n 0000039939 00000 n 0000000016 00000 n が義務付けられており(守秘義務)、秘密を漏らした場合は罰則が適用されます。この守秘義務は、統計調査員をやめた後でも引き続き課せられます。 報酬. 0000144604 00000 n 0 ー意識の高まりや昼間不在世帯の増加などの環境の中、調査票を回収するのは簡単なことではありません。 endstream endobj 1976 0 obj <>/Filter/FlateDecode/Index[39 1902]/Length 63/Size 1941/Type/XRef/W[1 1 1]>>stream 0000217098 00000 n 0000021291 00000 n 0000002583 00000 n 1941 0 obj <> endobj ¡å›žã—て居住の実態を確認し、各世帯にインターネット回答に必要なid、パスワード等の調査関係書類を配布して回答を依頼します。 0000034922 00000 n 員 (限定列挙)-6: 1 3: 鳥獣被害対策実施隊 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 0000001757 00000 n šã«ã‚って、世帯や事業所といった調査対象と直接やりとりするという、統計調査の仕事の中で土台を支える役割を担っています。 ≪ 統計調査員の報酬 ≫ 統計調査員には、調査活動に従事した対価として、法律や条例の規定に基づき、報酬が支払われます。報酬額は、 統計調査の種類や調査活動にかかる日数などを考慮して定められています。 ≪ 統計調査員の災害補償 ≫ ≪統計調査員報酬等≫ 統計調査員には調査活動に従事した対価として、法律や条例の規定に基づき、報酬が支払われます。報酬額は統計調査の種類や調査活動にかかる日数などを考慮して定められております。 ≪応募方法≫ %%EOF hÞb```b``ÏÀÊÀ0ӋAˆ„€bl,?ní8 kàÅÂÀpÔ°¸É(qò†NOœ6»ðú|(WdBhêÔewJŸ?ÀicKë ›ÎB…±áÖ#E(f`edhofà]À4W7ƒ1„¡„Á¿é-#BG‡ëÅe‚R¬¨4 庶務調査係 1 基幹統計(2.5.2) (1)統計調査員確保対策事業 統計調査員研修 目 的 各種統計調査を円滑に実施するため、統計調査員を確保し、その資質の向上を図ること を目的とする。 対 象 統計調査員 参加者 39人 研 ä¿® 日 平成25å¹´7月18日 0000006206 00000 n 0000001060 00000 n 0000025798 00000 n 統計調査員の報酬. startxref trailer ´`XÁÒÙt”¡ºÁá «ë¦×˜_0–íº[÷;ëk Í OX߶i†øp¨1°E³iF ¾ ` ž)K 0000012574 00000 n %PDF-1.4 %âãÏÓ çµ±è¨ˆèª¿æŸ»å“¡ã«ã¯ã€èª¿æŸ»æ´»å‹•ã«å¾“äº‹ã—ãŸå¯¾ä¾¡ã¨ã—ã¦ã€æ³•å¾‹ã‚„æ¡ä¾‹ã®è¦å®šã«åŸºã¥ãã€å ±é…¬ãŒæ”¯æ‰•ã‚ã‚Œã¾ã™ã€‚ 報酬額は、統計調査の種類や調査活動にかかる日数などを考慮して定められています。1つの統計調査につき3~5万円が平均です。 0000001595 00000 n 統計調査員の仕事を希望する方にあらかじめ登録していただき、統計調査実施の際に統計調査員として活動して頂きます。 基幹統計調査は年1~2回実施しています。登録後すぐに調査への従事をお願いするわけではありません。 »3 地方公務員の時間外勤務に関する実態調査結果の公表(平成29å¹´3月29日)公表資料鑑 、概要 、グラフ集 ー意識の高まりや昼間不在世帯の増加などの環境の中、調査票を回収するのは簡単なことではありません。 0000144795 00000 n 0000144316 00000 n 0000006553 00000 n 0000034692 00000 n 第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、県の非常勤の職員のうち、執行機関たる委員会の委員、監査委員、執行機関の附属機関の構成員、短時間勤務職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員以外の者(以下「非常勤の調査員、嘱託員等」という。)の受ける報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。, (昭49条例5・平12条例34・平17条例11・平20条例45・令元条例17・一部改正), 第2条 非常勤の調査員、嘱託員等の受ける報酬の額は、別表の左欄に掲げる区分につき、それぞれ同表右欄に掲げる額の範囲内において任命権者の定める額とする。, 2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる非常勤の調査員、嘱託員等の受ける報酬の額は、当該各号に掲げる額の範囲内において任命権者の定める額とする。, (2) 学術、文化等について高度の識見を有する者で任命権者が特に必要と認めるもの 月額50万円又は日額2万4,000円, (3) 専門的な知識又は技能を要する職で任命権者が特に必要と認めるものにある者 月額38万円又は日額1万9,000円, (昭41条例35・昭62条例23・平5条例25・平8条例6・平10条例1・平12条例34・平16条例14・一部改正), 第3条 非常勤の調査員、嘱託員等が、その職務を行うため旅行する場合には、その費用の弁償として鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料を支給する。この場合において、費用弁償の額は、職員等の旅費に関する条例(昭和41年和歌山県条例第34号)の規定による一般職の職員に支給する旅費相当額の範囲内において任命権者の定める額とし、その支給方法については、一般職の職員の例による。, (昭37条例33・昭41条例35・昭47条例49・昭49条例5・昭60条例49・平5条例25・平8条例6・平10条例2・平25条例60・平27条例11・平29条例8・令元条例17・一部改正), この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。, この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。, 1 (前略)付則第12項から第14項までの規定は、昭和48年1月1日から施行する。, 30 附則第13項から第27項までの規定による改正後の職員等の旅費に関する条例等の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。, この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成5年4月1日から適用する。, この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。, (平8条例6・全改、平25条例60・平27条例11・平28条例14・平29条例8・令元条例17・一部改正), 学術、文化等について高度の識見を有する者で任命権者が特に必要と認めるもの 月額50万円又は日額2万4,000円, 専門的な知識又は技能を要する職で任命権者が特に必要と認めるものにある者 月額38万円又は日額1万9,000円, 非常勤の調査員、嘱託員等が、その職務を行うため旅行する場合には、その費用の弁償として鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料を支給する。, 附則第13項から第27項までの規定による改正後の職員等の旅費に関する条例等の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。. 報酬額. 報酬は,通常,調査員手当と呼ばれ,統計調査の種類や調査活動にかかる日数などを考慮して定められています。 また,統計調査員は公務員であることから,調査活動中に災害に遭った場合には,一般の公務員と同様に公務災害補償が適用されます。 守秘義務 xref 給与条例及び管理者給与条例の規定に基づいて、昭和51å¹´10月1 ... 統計調査員. 0000005576 00000 n 0000002057 00000 n 1977 0 obj <>stream 0000144040 00000 n