この記事では、交通事故(人身扱いの事故や物損事故)を起こした場合、どのように点数が累積し罰金の金額相場はいくらになるのか、分かり易く解説します。, 特に人身扱いの事故と物損事故とでは、行政処分の点数や、刑事責任(刑事罰)、罰金の金額相場などの考え方が大きく違います。, 「行政処分」とは、累積した点数に応じて、運転免許証の効力を一定期間停止させたり、取り消されたりするものです→点数, 「刑事処分」は主に、自動車運転死傷行為処罰法違反(死亡・傷害事故による処分)とその他の道路交通法違反などがあります。→懲役刑・禁錮刑又は罰金, 「民事処分」は、被害者に対して与えた損害を賠償するもので、物損に対してはもちろんの事、死亡や傷害についても責任を負うことです。→損害賠償, 免許は持ち点数が15点で、交通事故や交通違反を犯すことで「減点されていく」と考えている方が多いと思います。, 違反をする度に違反点数が「累積(加点)」し、点数が一定の基準を超えた場合に処分を受け、最後に免許停止・免許取り消しになる制度です。, 以下は、人身事故を起こした場合の付加点数の表です。被害者の「負傷の程度」(特に被害者の怪我が「全治 2 週間」以内に収まるかどうか)で、違反点数が大きく変わります。また「もらい事故」など加害者の責任が大きい場合は、加点される点数も大きくなります。, 「専ら」という用語がありますが、意味は以下の通りです。 ※「専ら」・・・・運転者の一方的な不注意によって発生した場合|もらい事故など ※「専ら以外」・・被害者にも過失があった場合, 交通事故によって人が怪我をしたり死亡したりした場合は「人身事故」となります。たとえ、打撲やむち打ちなどの一見小さく見える怪我でも、被害者が適切に主張すると物損ではなく人身事故扱いとなります。, また、事故当初は物損扱いだったけど、その後「物損事故から人身に変更される・切り替える」ケースもあります。, いずれにしろ、上記の表の通り、人身事故を起こした時点で、「安全運転義務違反として2点」がつき、これが基礎点数となります。, 運転者の一方的な不注意によって発生した場合は20点、被害者にも過失があった場合は13点となります。, 一番被害を受けた負傷者の治療期間が3ヶ月以上で後遺障害がある場合で、運転者の一方的不注意の場合は13点、また被害者にも過失がある場合は9点となります。, 負傷者の治療期間が30日以上3ヶ月未満である場合で、運転者の一方的不注意の場合は9点、また被害者にも過失がある場合は6点となります。, 治療期間が15日以上30日未満である場合で、運転者の一方的不注意の場合は6点、また被害者にも過失がある場合は4点となります。, 治療期間が15日未満の場合で、運転者の一方的不注意の場合は3点、また被害者にも過失がある場合は2点となります。, ※ただし、道路上に設置されているガードレールや標識、電柱などは「建造物」ではありません。器物損壊のみの物損では、上記の点数は加算されません。, 続いて、免許停止処分(いわゆる免停処分)と免許取り消し処分(免取り処分)について詳しく説明します。, よく知られている通り、一時的に車を運転出来なくなります。仕事で利用している方にとっては非常に苦しい処分です。, 「欠格期間」という制限期間がついてきて、その期間中はまったく免許がとれない状況となります。, 「前歴がない場合」は、15点以上累積した場合に免許取り消しとなります。前歴がある場合は、以下の表が詳しいのでご確認ください。, 加害者に前歴がある場合は、交通事故で6点累積せずとも、免停や免許取り消し処分になる可能性があります。下表のとおりとなります。, 被害者の「負傷の度合い」で処分が変化することがわかります。また「もらい事故」など加害者が一方的に悪いかどうかでも罰金は変化します。, ※「専ら」・・・・運転者の一方的な不注意によって発生した場合|もらい事故など ※「専ら以外」・・被害者にも過失があった場合, 人身事故の怪我の程度がそれほど重くなく、さらに被害者から加害者に対して「軽減させてほしいとの申し出」があれば、刑事罰に課せられない可能性があります。, つまり、被害者に怪我をさせてしまった場合、お見舞いや当日の態度が非常に重要です。誠意を常に示すこと、謝罪すること、礼を尽くすことです。, 人身事故を起こした後、「2~3ヶ月以内」に検察庁から事故に関する出頭要請(呼び出し)がない場合は、刑事処分が課せられない可能性が高いです。(事故の事情聴取と求刑が妥当か判断するために、検察庁への出頭が要請されます。), なお、人身事故の90%以上は、罰金刑で処罰されており、懲役刑や禁錮刑を受けたとしても「実刑」を受けるのは、刑事裁判を受けた人の3割ほどと言われています。, 被害者が亡くなってしまった場合や悪質な運転でない限り、懲役刑ではなく罰金刑の処分となります。, 特に「飲酒運転」「薬物」などを使用した状態で車を運転し、人を死傷させて刑事罰を受ける事故が頻繁にニュースで報道され、被害者から加害者の厳重な処罰を求める声が高まった結果、平成26年5月20日に運転者の処分を厳罰化するため「自動車運転処罰法」(自動車運転死傷行為処罰法)が施行されました。, この施行により、刑事処分の内容が大幅に変更されておりますので、加害者は把握しておく必要があります。下記記事も併せてご参照下さい。, 「過失運転致死傷罪」「危険運転致死傷罪」、また「略式起訴」等については、下記記事も併せてご参照下さい。, 自動車事故加害者には、被害者の負傷状況に応じて慰謝料、損害賠償を行う責任があります。, ほとんどの加害者は、「自賠責保険」会社、「任意保険」会社と保険の契約をしているはずなので、損害賠償金は自腹ではなく保険会社が支払ってくれます。, 万が一無保険だった場合は自腹になってしまうので、保険には必ず加入しておきましょう。, 物損事故や自損事故はそれだけをもって罰金はありませんし、免許の点数が加点されたり減点されたりすることはありません。これらの責任を追及されるのはあくまで「人身事故」だけです。, 例えば、運転が下手で、自分の自宅の塀を壊したとしても、物損事故として警察への連絡は必要となります。しかし、赤切符や青切符を切られることもないため、反則金、減点、罰金、損害賠償(自宅だからなし)などは、何もありません。, 万が一、他人の器物(車両など)を壊した場合に、それに対する「損害賠償」が発生するのみです。, ただし、上記の説明は、あくまで交通違反を犯さずに物損事故を起こした場合であり、以下のような場合は、罰金がないわけでも点数がないわけでもありません。, これは道路交通法上、「安全運転義務違反」の2点に加え、「危険防止措置義務違反(あて逃げ)」の付加点数5点が加算される事になります。, 事故自体は物損事故でも、無免許運転による道路交通法違反として、25点の加算(赤切符)によって免許取消(免取)という行政処分と、刑事処分が発生して罰金刑となります。, このように、たとえ物損事故でも、道路交通法違反があれば行政処分や刑事処分があるので注意しましょう。, なお、物損事故の中でも「駐車場事故」は事情が特殊です。駐車場で物損事故を起こしてしまった方は、下記の記事も併せてご参照下さい。, 人身事故では謝罪が重要です。謝罪しなかったことで、示談がこじれる、人身事故の刑事責任について不利益が発生するといった…, 万が一加害者となってしまった場合、自分の身を守る事ばかり考えずに、しっかりと被害者に対し謝罪し、誠意を見せることが非…, 本稿では、人身事故を起こした場合(特に軽い追突事故を起こして、相手が「むちうち症状」などを訴えている場合)の、謝罪文…, 交通事故の加害者になると、「自動車運転処罰法」という法律により、罰則を受ける可能性があります。その場合に受ける刑罰の…, あおり運転や暴走事故が多発し、危険運転致死傷罪に対する関心が高まっています。この記事では、危険運転致死傷罪の生い立ち…, 過失運転致死傷罪は、交通事故事件で、もっとも多く問われる刑事責任です。この記事では過失運転致死傷罪について詳しく説明…, 人身事故では、加害者の刑事手続きが裁判も開かれずに簡単に終了してしまうことがあります。このような簡易な手続きのことを…, 逆追突は、駐車場内で多く発生し、示談でトラブルになりやすい事故です。特に、示談では「過失割合」や「慰謝料」について揉…, 駐車場で交通事故が起こった場合、公道上の事故とどのような違いがあるのかを正しく知っておく必要があります。被害者になっ…, むち打ちの治療、通院期間、治療打ち切り、後遺障害認定、慰謝料相場に関して分かりやすく解説します。, 運転免許の取消しや停止処分を受けて、無事故、無違反で取消し期間、又は停止期間を過ごしたとき。, 免許を受けている者が軽微な違反行為(3点以下の交通違反)をし、過去2年間に違反行為をしたことがなく、かつ、軽微な違反行為をした後、3か月間に違反行為をしていない場合。, 軽微な交通違反(1点、2点又は3点)を繰り返し、累積点数が6点(1回で6点を含む)になり、違反者講習を受講したとき。. 前のページに戻るには「左上の戻るボタン」で! 人身事故・ひき逃げ・あて逃げ付加点数 免許停止・取り消しなどの行政処分 酒気帯び・酒酔い違反の基準: 交通違反の違反点数と罰金・反則金の一覧表 交通事故を起こしてしまった場合、どのような罰金が科されるのかわかりやすく説明します。交通事故には人身事故と物損事故がありますが、人身事故と物損事故では、刑事処分である罰金も大きく概念が変わってきます。今回は交通事故の、特に人身事故の場合の罰金について説明します 交通事故の加害者になって人を死傷させてしまった場合は、事故の内容に応じて免許の違反点数が加算されたり、罰金などの刑罰の対象になります。違反点数が加算されることによる免許停止や、罰金などの刑罰にどのような違いがあるかは分かりにくいところでもあります。 ! 詳しくは警視庁のホームページなどをご覧ください。, このように、累積点数が同じであっても処分前歴があれば、より厳しい内容の行政処分を受けることになります。, 交通事故を起こした場合には、事故の経緯・状況・行為態様・死傷結果の程度等によって、懲役・禁錮・罰金・科料という4種類の刑罰を受ける可能性があります。, 特に、平成26年5月20日に施行された「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」では、飲酒運転等の悪質・危険な運転により死傷事故を起こした場合に、以下に述べる通り厳しい処罰が行われることが明記されました。, 1.~6.いずれかの運転を行い、人を死傷させた場合には
行政処分とは、「行政」が行う処分のことをさします。 交通事故、交通違反は「警察」「公安委員会」が担当行政となり、交通事故の内容や責任の重さに応じて運転免許に違反点数を加算し、点数が一定の基準に達すると「免許取り消し」や「免許停止」などの処分を受けることになります。 45点以上:免許の取消し(通常欠格期間5年間), なお、欠格期間中または欠格期間が終了後、5年以内(特定期間)に再び免許の取消し処分を受けたときには、欠格期間は1~2年延長されることになります。, 4~5点:60日間の免許停止
刑事処分の内容について、お分かりいただけたでしょうか。 交通事故が発生してから、加害者が刑事処分を受けるまでの流れは、以下の通り。 1. 刑事処分・・・罰金・懲役 3. ©2016 LEGAL FRONTIER 21 Co., Ltd. All Rights Reserved. 致死(死亡させた場合)であれば、1年以上の有期懲役(上限は懲役20年), ・アルコール・薬物または一定の病気の影響により、走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で運転し、
過去30日における、登録弁護士のLegalus内での活動(弁護士Q&Aへの回答、弁護士コラムの執筆など)を数値化し、ランキングにしたものです。, 運転免許の停止処分・取消し処分を受けてから、無事故・無違反で停止・取消し期間を経過した場合(ただし、処分前歴が1回増えます), 過去二年以上無事故・無違反・無処分の者が3点以下の軽微な交通違反をし、それ以降3カ月以上無事故・無違反で経過した場合, 3点以下の軽微な交通違反を繰り返して累積点数が6点になった後、違反者講習を受講した場合. 交通違反や交通事故を起こした場合は、罰金などの刑事罰のほかに、公安委員会が行う運転免許の効力の停止や取消しなどの「行政処分」を受ける場合があります。 「行政処分」は、過去の制裁として行われる「刑事処分」とは違い、将来における道路交通上の危険を防止するという目的を達成するために行われる処分であり、その目的、手続き等が本質的に異なります。 交通事故・死亡事故を起こした場合、状況によって減点点数が累積し、免許停止などになることがあります。 もし免許停止や免許取り消しという処分が下された場合は、通知書が送られてきます。 その通知書に従って出頭など、手続を進めていくことになるでしょう。 これは「自動車免許の効果をどうす … 6~7点:90日間の免許停止
8~9点:120日間の免許停止
交通事故は、行政処分、刑事処分、民事が絡みます。 いわゆる違反点数5点は行政処分で、これは相手のけがの程度が軽いむち打ちで済んだのこの点数であって、けがの程度によっては13点60日免停なんてことにもなりかねない、信号無視は大事故につながりかねない違反です。 致傷(怪我を負わせた場合)であれば、15年以下の懲役
25~34点:免許の取消し(通常欠格期間2年間)
交通事故を起こしてしまうと、民事上の損害賠償義務を負う責任や、罰則を受ける刑事責任に加えて、行政上の責任を負います。そして行政上の責任として課される処分が行政処分です。今回は行政処分とは何かについて解説していきます。 12~14点:90日間の免許停止
交通事故を起こした場合、加害者には「行政責任(点数・反則金等)」と「刑事責任(懲役・罰金等)」と「民事責任(損害賠償等)」の3つの責任が発生します。 ですが、物損事故(自損事故)は、行政処分上また刑事処分上は「事故扱い」とはならず、行政責任と刑事責任は基本的には発生しません。そのため、点数の加算も無く、罰金を命じられる事は有りません。 ただし、全ての物損事故で「行政責任」と「刑事責任」が発生しないわけでは有りません。 免許取消処分を受け、再度免許を取得しようとする場合には、まず「取消処分者講習」をかならず受講しなければなりません。費用は30,550円で、日程は2日間、計13時間の講習です。 また取消処分者講習は、免許試験を受ける1年以内に受講する必要があります。 物損・人身の交通事故の罰則!刑事責任・刑事処分(刑罰)&行政処分&民事責任とはどんなものか?罰金や点数はどうなる?などについて解説しています。 致死(死亡させた場合)であれば、15年以下の懲役, ・アルコール・薬物の影響により、走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で運転し、
交通事故を起こしても、 物損事故であれば、基本的に行政処分はありません。 ただし、物損でも当て逃げをすると行政処分を受けることになるので、他人の車にぶつけた場合などには、逃げずに警察を呼んで対応することが重要です。 ・アルコール等の影響により、正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させる行為, 致傷(怪我を負わせた場合)であれば、12年以下の懲役
まず、初心者にありがちな誤解を解きます。 実は、点数・罰金の決定方法について、「追突事故」だから2点加点・4点加点・6点加点になるわけではなく、また「追突事故」だから罰金が5万円、10万円、20万円、30万円になるわけでもありません。 追突事故では、以下のようなさまざまなファクターが付加されて、点数・罰金が決定されます。 よく加点される原因となるのは下記の4点です。 1. 【人身事故を起こした際の違反点数や罰金額を徹底解説】加害者が交通事故を起こすと違反点数の付加や罰金の支払いなど、刑事・民事・行政上の3つの責任が伴いますが、一体点数がいくつで免停になり、処分となった場合はどのような罰金を支払うことになるのかご紹介します。 4.裁判を行い、判決を言い渡される それでは、一つひとつ見ていきましょう。 処分には“免許停止処分”と“免許取り消し処分”があります。
交通事故を起こすと・・・ 1. 35~39点:免許の取消し(通常欠格期間3年間)
30~34点:免許の取消し(通常欠格期間3年間)
例えば交通事故の当事者となった場合、道路交通法で“警察への届出”“被害者の救護”等が義務付けられていますが、救護義務に反してひき逃げ行為などをすると、措置義務違反があったということになります。, 上記で説明した点数制度においては、原則として交通事故を起こした日から過去3年間分の点数が累積されることになります。, 以下に述べるとおり、累積点数が増加すればするほど、行政処分のペナルティは厳しくなります。そのため、もしも交通違反・交通事故により点数が加算されてしまった場合には、出来るだけ(1)~(4)の例外的措置を受けられるように、交通事故を繰り返さないようにするとよいでしょう。, では、累積点数が何点になると、どんな処分が科されるのでしょうか? 交通事故には、人身事故と物損事故の2種類があります。人身事故とは人の死傷結果が生じている交通事故のことで、物損事故とは事故によって物の損害が発生している交通事故のことです。, 人身事故の場合は、事故を起こした時点で“安全運転義務違反”があったとされ、行政処分の基準点数として交通違反点数が2点つくことになります。
自動車安全技術の向上や罰則の強化などにより、交通事故件数は減少傾向にあります。しかしながら、2017年の交通事故発生件数は472,165件で、まだまだゼロには遠く及ばないのが実際です。交通事故を起こした場合の加害者に下る刑事処分はどのようなものか、解説します。 これに対して“免許取り消し”の場合には、取得していた免許の効力が失われるため、再度自動車を運転するためには、欠格期間を経てから再度教習所に通い、改めて免許を取り直す必要があります。, これらの処分は、違反点数、処分前歴(過去3年以内における運転免許の処分歴)によって変わってきます。, 6~8点:30日間の免許停止
人身事故の罰金の通知は被害者が完治するまで来ない? 交通事故を起こしてしまった場合、違反点数や免停処分などといった行政処分や、罰金といった刑事処分の判断は、被害者が警察に提出した診断書によって決められます。 10~19点:免許の取消し(通常欠格期間1年間)
人身事故を起こした場合の処分は、刑事処分・行政処分・民事処分の3つに分けられます。 また、それによって支払う罰金の金額なども異なってきますので、まずは前提知識となるこれら3つの処分について紹介していきます。 交通事故における行政処分とは、道路交通に関する治安の維持や安全の確保を目的とするものです。 事故を起こした加害者に行政処分を科す主体となるのは、公安委員会です。 行政処分の内容としては、運転免許に関連する処分が科されます。 交通事故や不起訴の情報を検索中の方へ。交通事故で起訴/不起訴の意味とは?検察庁からの呼び出しは何のため?交通事故の不起訴と点数の関係は?交通事故をおこすと刑事事件として捜査されることになります。刑事事件の経験をつんだ弁護士が、あなたの疑問におこたえします。 40~44点:免許の取消し(通常欠格期間4年間)
40点以上:免許の取消し(通常欠格期間5年間), 処分前歴が増えれば増えるほど、さらに厳しくなっていきます。
交通事故を起こすと、違反に対して累積方式にて点数が加算されます。所定の基準を超えると免許停止や免許取消といった行政処分を受けることになります。当ページでは交通事故を起こすと加算される違反点数と罰金、免停や免取についてご説明しています。 以下は、人身事故を起こした場合の付加点数の表です。被害者の「負傷の程度」(特に被害者の怪我が「全治 2 週間」以内に収まるかどうか)で、違反点数が大きく変わります。また「もらい事故」など加害者の責任が大きい場合は、加点される点数も大きくなります。 「専ら」という用語がありますが … 交通違反の「反則金」と「罰金」の違い、「行政処分」と「刑事処分」のの違いはご存知ですか?それぞれの意味はきちんとご理解されていますでしょうか?今回は、交通違反の「反則金」と「罰金」、「行政処分」と「刑事処分」の違いについて解説していきます。 2.検察庁からの呼び出し 3. 交通事故をおこしたときに、刑事処分とあわせて行政処分もどうなるのかという点が注目されます。 交通違反・交通事故による処分は「刑事処分」と「行政処分」が同時進行し、しかし基本的にそれらはお互いに干渉し合わない…と。 15~24点:免許の取消し(通常欠格期間1年間)
行政処分とは、免許証の点数の累積や停止、取り消し。刑事処分とは、懲役や罰金刑です。人身事故で罰金が発生するのは、刑事上の責任を負わなければならないためなのですね。 追突事故を起こしたら? 接触の場合は? 人身事故の罰金相場 行政処分・・・違反点数・免停・免許取り消し・欠格期間・反則金 2. 9~11点:60日間の免許停止
交通違反による罰則として免停(免許停止)があります。この免停通知について、「いつ届くの?」「免停の罰金はいくら?」「免停講習って何すんのよ?」と疑問をお持ちの方、展子が分析した期間・罰金・講習などについて詳しくご紹介★疑問点をスッキリ解消します! “免許停止”は一時的に免許の効力を停止させられる事で、一定期間が過ぎれば再び免許の効力を取り戻すことが出来ます。
まず、安全運転義務違反があったとして基礎点数である2点が加算されます。 そしてこの基礎点に、相手の怪我の程度によって異なる(2)交通事故の付加点数と(3)措置義務違反(例えば、ひき逃げやあて逃げの場合)の点数が加算されることになります。 死亡事故とは交通事故を起きた結果、当事者のどちらか、または双方が亡くなってしまった事故のことです。自動車と自動車の事故、自動車と二輪車、自動車と歩行者など、様々なものが考えられますが、事故の内容により刑事処分と行政処分が用意されています。 そして、この基礎点数に、死傷結果の程度によって異なる付加点数等が合計され、過去3年間の累積点数等に応じて行政処分が行われます。
昨年の10月に事故を起こしてしまいました。センターラインオーバーで私が全面的に悪いです。お互いスピードも出ておらず当たりは軽かったのですが、相手の方は気持ち悪いとのことで人身事故となりむち打ちで通院を2月までしていました。 … さらに人の死傷結果が生じているため、過失運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条)や危険運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条)等の刑事責任にも問われる可能性があります。, つまり人身事故の場合には、民事上の責任(被害に対する損害賠償責任等のこと)・行政上の責任(交通違反の点数に応じて、運転免許の停止・取り消しや反則金納付等の処分を受けること)・刑事上の責任(法律に基づき、懲役や罰金刑に処されること)という3つの責任を負う可能性が高くなります。, これに対して物損事故の場合は、壊してしまった物の損害賠償責任、つまり民事責任を負いますが、基本的には行政上の責任・刑事上の責任を負うことはありません。ただし、無免許運転や当て逃げ行為などの交通違反を行っていた場合には、物損事故であっても交通違反行為に対して行政上の責任・刑事上の責任を負う可能性があります。, 以下では、交通事故における行政上の責任と刑事上の責任について詳しく説明していきます。, 交通事故に対する行政上の責任内容は、一般的に「点数制度」と呼ばれる方法で決定されます。これは、(1)基礎点数(2)交通事故を起こした場合に付加される交通事故の付加点数(3)ひき逃げや当て逃げ等をした場合に付加される措置義務違反の点数を合計し、その過去3年間の累積点数によって行政上の責任内容(免許停止・免許取り消し・反則金の納付など)を決めるという制度です。, まず、安全運転義務違反があったとして基礎点数である2点が加算されます。
行政処分とは. 「居眠り運転」 3. そしてこの基礎点に、相手の怪我の程度によって異なる(2)交通事故の付加点数と(3)措置義務違反(例えば、ひき逃げやあて逃げの場合)の点数が加算されることになります。, 交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生した場合(つまり運転者の一方的な不注意が原因の事故)であれば20点、被害者にも何らかの過失があった事故では13点が加算されます。, 交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生した場合であれば13点、被害者にも何らかの過失があれば9点となります。, 交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生した場合であれば9点、被害者にも何らかの過失があれば6点となります。, 交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生した場合であれば6点、被害者にも何らかの過失があれば4点となります。, 交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生した場合であれば3点、被害者にも何らかの過失があれば2点となります。, 交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生した場合であれば3点、それ以外の場合は2点となります。, 例えば救護措置義務違反(ひき逃げ)の点数は35点と、かなり高い点数に決められています。, 措置義務違反とは、被害者の救護等適切な事故対応・措置を行うべき義務があるにもかかわらず、その義務を果たさなかったことを意味します。
・その運転のときのアルコール・薬物の影響の有無または程度が発覚することを免れる目的で、追い飲み等をする行為, また、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」6条においては、2条~5条の罪を犯したときに、無免許運転であった場合には、さらに刑罰が加重されることが規定されています。, このように、交通事故を起こすと、行政上の責任だけでなく刑事上の責任として懲役刑に処され、受刑者となる可能性もあるのです。自動車はとても便利ですが、使い方によっては人の生命・身体に危険を及ぼす可能性のあるものであるということを忘れはいけません。, 交通事故における行政上の責任・刑事上の責任は、車両を運転する誰もが受ける可能性のある処分です。普段はあまり意識する機会がないと思いますが、行政上・刑事上の責任内容を十分に理解し、そのような処分を受けずに済むよう日頃から安全運転を心がけるようにして下さい。, 更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。. 「過労運転」 2. 35~39点:免許の取消し(通常欠格期間4年間)
・運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させ、
民事処分・・・賠償金・慰謝料の支払い これらの処分を受けることになります。 私達が「速度違反」や「一時停止で止まらなかった」場合などに受けている処分といえば、反則金や違反点数ですよね。つまり、この場合は行政処分をうけていることになります。 それでは、行政処分と刑事処分についてもう少し詳しく見ていきましょう! 1.警察による取り調べ 2. 3.検察庁が起訴・不起訴の判断 4. 20~29点:免許の取消し(通常欠格期間2年間)
交通事故を起こした場合(人身事故)加害者が負うべき義務は3種類あります。 1つ目は行政処分です。 行政処分とはわかりやすく言うと免許証の点数のことです。 一定の点数に累積点がたまると 免許証の停止処分や取り消し処分を受ける こととなります。