田中圭がタクシーを利用した際に泥酔状態になって警察に保護されたとnhkが報じた ネットでは「田中圭さん大丈夫かよ 全裸で走り回ったりとかしないでね」との声も 以前にはドラマの現場に二日酔い状態で現れ、石原さとみに叱責されたと報じられている 大阪府警南署は20日、繁華街で酔って寝ていたところを保護した男性が署内で意識不明となり、搬送先の病院で死亡が確認されたと発表した。男性は30代とみられ、目立った外傷はなかった。同署は男性の身元や死因を調べる。 同署によ … 警察署へ連れて行かれ、その後、どのような流れで釈放になりました? 想像するに、「酔っ払いがお店に因縁をつけている」と判断し、警察官職務執行法の「保護」をしただけではないでしょうか。 76条4項1合は、酔っ払ってふらつく場合だけですから、寝ているケースに適用することはできません。 76条4項2号は、交通の妨害となるような方法で寝そべることを禁じていますが、あくまでも「交通の妨害となるような方法」の場合だけです。� 「警察密着24時」のようなテレビ番組で、警察官が酔っぱらいを保護するシーンがよくありますが、あれはこの法律に則っているものが多いようです。 アルコール検知器で確認 . 保護 室(ほごしつ ... 警視庁では警察署の保護室以外に「泥酔者保護所」を設置してきた。鳥居坂(1960-2007年)・日本堤(1960-2001年)、三鷹(1970-1989年)、早稲田(1977-1993年)の合計4 箇所に設置され、最盛期には年間一万人以上の泥酔者を保護したが、利用数が減ったため、最後まで … 酔っ払い; Twitterで話題; 田中圭が泥酔状態で警察に保護されたと報道 「田中圭さん大丈夫かよ」と心配の声も . 酔っ払いを連行する警察官の様子が撮影され ツイッターで拡散されていました。 その警察官の対応がいきすぎなのでは? 自業自得だよ 警察官に責任はない若くともその方の寿命がそれまでだっただけ。 17 : tom*****: 2018/10/20(土)21:57:32. 田中圭が8月3日の早朝に酒に酔った状態でタクシーに乗車し、警察署で保護されたと報道 ファンからは心配の声が上がっているが、「酒癖悪すぎる…」など呆れ声も集まっている 田中は二日酔いの状態で撮影現場に来て、石原さとみに叱責されたことも報じられている 『酔っ払い防止法』における保護は、酩酊者本人のために、救護施設や警察署など保護するのに適当な場所で行われます。 そして、酩酊者の親族、知人その他の関係者に保護していることを通知し、親族などが引き取りにくれば引き渡し、引き取り手がいない場合は、 24時 間以内に身柄を解放します。 「警察密着24時」のようなテレビ番組で、警察官が酔っぱらいを保護するシーンがよくありますが、あれはこの法律に則っているものが多いようです。 アルコール検知器で確認 . )において、粗野又は乱暴な言動をしている場合において、当該酩酊者の言動、その酔いの程度及び周囲の状況等に照らして、本人のため、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当の理由があると認められるときは、とりあえず救護施設、警察署等の保護するのに適当な場所に、これを保護しなければなら … 警察庁によると、鳥居坂保護所の閉鎖により、泥酔者保護はすべて警察署に移行するという。 泥酔者保護が減っている理由について、警視庁地域指導課では「飲酒以外の娯楽の多様化も背景にあるのではないか」と分析している。 警察署へ連れて行かれ、その後、どのような流れで釈放になりました? 想像するに、「酔っ払いがお店に因縁をつけている」と判断し、警察官職務執行法の「保護」をしただけではないでしょうか。 飲酒で逮捕される可能性と言えば、飲酒運転が真っ先に思い浮かぶ方が大半かと思いますが、飲酒運転だけが処罰対象になるわけではありません。実は、飲酒によって酩酊し公衆に迷惑をかけてしまうと、逮捕されてしまう可能性があるのです。 TEL 098-996-5104 / FAX 098-996-5105, http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/178226. そうすると、参照すべき法律は道路交通法ではなく、「酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」です。, なぜなら、同法の目的は、「酒に酔つている者の行為を規制し、又は救護を要する酩酊めいてい者を保護する等の措置を講ずることによつて、過度の飲酒が個人的及び社会的に及ぼす害悪を防止し、もつて公共の福祉に寄与すること」だからです。, 同法3条は、警察官に対し、「酩酊めいてい者が、道路、公園、駅、興行場、飲食店その他の公共の場所又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物において、粗野又は乱暴な言動をしている場合において、当該酩酊めいてい者の言動、その酔いの程度及び周囲の状況等に照らして、本人のため、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当の理由があると認められるときは、とりあえず救護施設、警察署等の保護するのに適当な場所に、これを保護しなければならない」として、酔っ払いの保護義務を課しています。, 恐らく、沖縄県警豊見城署の警察官は、自分達がこれまでしてきた、「泥酔者を自宅に送る」「家族に連絡」「署で保護」という行為が、同法3条に基づく義務の履行であることを自覚していないのだと思いますが、警察が、ときに酔っ払いの意図を反してでも一時保護ができているのは、法律が警察に権限を与えているからです。, よって、もし、酔っ払い対策のために、上記のような保護では足りず、新たな対策が必要ならば、警察庁から同法の改正を法務相にあげてもらい、法律を改正し、正に、酔っ払って路上で寝る行為に対し罰則を科せるようにするのが法治国家のあるべき姿です。, ただ「忙しい」からという理由で、何とか制裁を科して止めさせようと思い、検挙の口実にできそうな法律を探し、道路交通法の罰金5万円以下の罪をもちいて懲らしめてやるなどというのは、法の濫用であり、率直に姑息でセンスが悪いと言わざるを得ません。, 法律は、その目的と趣旨を考慮して、法が定める目的を果たすために使わなければならないという、「いろはの「い」」を忘れている現れです。, この記事に現れている最大の問題は、警察官が記者に対し、逮捕するかどうかは「反省の有無」等で決めると答えていることです。これは重大な問題発言です。, 警察は、人を反省させる機関ではありません。それは警察の役割ではありません。警察の責務は「警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ること」(警察法2条)です。, そして、警察が逮捕するには、最低限、次の2つの要件が満たされていなければなりません。, ア 被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があること 警察署へ連れて行かれ、その後、どのような流れで釈放になりました? 想像するに、「酔っ払いがお店に因縁をつけている」と判断し、警察官職務執行法の「保護」をしただけではないでしょうか。 沖縄弁護士会 所属 警察官が泥酔した男性を保護する動画… これは保護というより暴行だった… 警察官が泥酔した男性を保護する動画 酔っ払いを連行する警察官の様子が撮影され ツイッターで拡散されていました。 その (記者から聞いた点も合わせて書きます), 2017年1月~11月までの間に、酒に酔って縁石を枕に県道に足を投げ出して眠るなどの路上寝が68件確認されたそうです。「泥酔者を自宅に送る」「家族に連絡」「署で保護」などの対応に警察官が拘束され、その間、他の事件・事故の対応ができないので、沖縄県警察豊見城署は、2017年1月から「路上寝警告書」なるものを交付しているんだそうです。, そして、「路上寝警告書」を3回以上渡されたら検挙の可能性があり、逮捕するかどうかは反省の有無など「ケースバイケース」で決めるとのことです。検挙・逮捕には、道路交通法の罰金5万円以下(道交法76条4項違反)を適用するそうです。, 道路交通法は、「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的」につくられています。酔っ払い対策が目的ではありません。, そして、76条4項1号は「道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと」をしてはならないと定め、2号は「道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること」をしてはならないと定めています。いずれも最大罰金5万円の罪です。, この記事が想定している、「酒に酔って道路で寝る」行為はそもそも処罰の対象になっていません。なぜなら、そもそも道路交通法は、酔っ払い対策の法律ではないからです。, 76条4項1合は、酔っ払ってふらつく場合だけですから、寝ているケースに適用することはできません。, 76条4項2号は、交通の妨害となるような方法で寝そべることを禁じていますが、あくまでも「交通の妨害となるような方法」の場合だけです。そして、「交通の妨害となる方法」について、警察が実務の参考にしている「執務資料 道路交通法解説」は要旨、次の様に記しています。, 「交通の妨害となるような方法」とは、寝そべる行為が交通の妨害となるおそれがあるような方法のことであり、交通の状況、道路の場所等との対比において判断される。したがって、例えば昼間は雑踏するが夜間は人通りの絶える歩道の端において寝ていても交通の妨害となるような方法で寝そべったことにはならない。歩道の中央に寝そべっている場合、歩行者の通行の可能性がある限りは交通の妨害となるような方法で寝そべったということになる。」, 今回の件の対象は、深夜、酒に酔って道路で寝てしまっている人です。多いのは、道路沿いの建物を背もたれにして寝ていたり、道路の隅っこ建物や縁石沿いに寝ている場合でしょう。 一体何があったのか?と警察の方に聞いたらなんと。 全裸でダッシュしていたところを保護したとのこと。 それもそこそこ大きい駅の線路上。 石だらけのところを裸足で全力疾走したもんだから膝下はボロボロ。 これは酔っ払いどころの話ではない。 通称は酔っ払い防止法、めい規法です。 「警察密着24時」のようなテレビ番組で、警察官が酔っぱらいを保護するシーンがよくありますが、あれはこの法律に則っているものが多いようです。 条文まとめ 「酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」は全10 (保護) 第三条 警察 官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して左の各号の一に該当することが明らかであり、且つ、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、とりあえず警察署、病院、精神病者収容施設、救護施設等の適当な場所において、 12月2日の以下の記事に沖縄タイムスに、弁護士小口幸人のコメントが掲載されました。, 路上寝3度で検挙/豊見城署方針/事件・事故の防止狙う http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/178226, 紙面の都合だと思いますが、記者に指摘したことがほとんど掲載させていませんでしたので、すこし補足させていただきます。基本的に、沖縄県警豊見城署がしようとしていることは「違法」であり、考え方自体に「重大な問題」があると言わざるを得ません。 警察署へ連れて行かれ、その後、どのような流れで釈放になりました? 想像するに、「酔っ払いがお店に因縁をつけている」と判断し、警察官職務執行法の「保護」をしただけではないでしょうか。 そうですよね>_<警察の方も消防署の方も こういう状況はあるでしょうし正しい指示を 出してくれますよね(>人< よく考えたら警察24時などで酔っ払いを 保護している場面などよくありますよね(._.) 沖縄県警那覇署が今年4月から9月16日まで、泥酔して警察に保護された人に任意で実施しているアンケートによると、回答100人のうち過去に2回以上保護された人は36人で、うち5回以上の人も5人いた。泥酔による保護を繰り返し受けている人が全体の約4割を占めた。 条文まとめ. 産業廃棄物事犯の検挙状況、水難・山岳遭難の概況、少年の補導及び保護の概況、少年非行等の概要、犯罪情勢等; 捜査活動に関する統計等 犯罪統計資料、犯罪情勢、偽造通貨の発見枚数等; 組織犯罪対策に … 飲んで絡む酔っ払いを相手にしていたら急患の診察が出来ません。 (アル中は、病院で覚醒し問題行動多々あり。) 上記事情を弁えた警察官は、目だった外傷が無く、酒の匂いがして、 寝ているだけならば、一旦警察で保護をするわけです。 警察が保護するのが悪い。ほっといたほうがいい。そもそも酔っ払いが寝てるで警察呼んじゃうのがよくわからない。呼ばれた方も迷惑だよね。 16 : oxj*****: 2018/10/20(土)21:57:38. 弁護士 小口 幸人(おぐちゆきひと) 2020/10/27 2020/10/27 日本, 歴史/文化/写真, 海外の反応 33 警察官が泥酔した男性を保護する動画… これは保護というより暴行だった… 警察官が泥酔した男性を保護する動画 酔っ払いを連行する警察官の様子が撮影され ツイッターで拡散されていました。 その 警察官が泥酔した男性を保護する動画… これは保護というより暴行だった… 警察官が泥酔した男性を保護する動画. 2020年09月04日 21時01分. イ 被疑者が逃亡するおそれがある 又は 罪証を隠滅するおそれがあること, 酔っ払いの路上寝の場合、寝ているところを警察官が現認しているわけですから、証拠を隠滅する術がありません。よって、罪証隠滅の恐れはありません。また、どんなに悪質で何百回と繰り返しても上限罰金5万円なのですから、仕事や生活をすてて逃亡する恐れもありません。 第七条 警察官は、第三条第一項又は警察官職務執行法第三条第一項の規定により酩酊者を保護した場合において、当該酩酊者がアルコールの慢性中毒者(精神障害者を除く。)又はその疑のある者であると認めたときは、すみやかに、もよりの保健所長に通報しなければならない。 酔っ払い防止法は全10条からなります。 「目覚めたら警察署にいた」という酔っ払いもいる。 一般には「 留置場 に入れられる」と思われているが、実際に 警察官 が酔っ払いを保護する場所は、留置場ではなく 保護室 (いわゆるトラ箱)という部 … あまり適用されることがない法律ではありますが、要は酔っ払いすぎて他人などに迷惑を掛けると、警察に「保護」されることがある旨を規定している法律です。 酔っぱらい防止法には罰則規定もあり、拘留又は科料が科される可能性もあります。 (罰則等) この法律には罰則規定があるが、それは「酩酊者が公共の場所又は乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしたときは、拘留又は科料に処する(第4条第1項)」及び「警察官の制止を受けた者が、その制止に従わないで前条第一項の罪を犯し、公衆に著しい迷惑をかけたときは、一万円以下の罰金に処する。 警察に逮捕されて入るのが留置所。留置所に入る人がいるということは、それを管理する人もいるということ。それが警察署の留置所担当です。留置所の様子について、警視庁の某警察署に勤務する留置所担当の警察官に話を聞きました。じつは酔っ払いが入れられるのは留置所ではありません。 警察署へ連れて行かれ、その後、どのような流れで釈放になりました? 想像するに、「酔っ払いがお店に因縁をつけている」と判断し、警察官職務執行法の「保護」をしただけではないで … よって、どう見ても、上記イが充たされないので、逮捕などできないし、できないのにしたら違法(逮捕罪という犯罪)です。, このように、酔っ払いの路上寝のうち、交通を妨害する方法で行われている場合があったとしても、逮捕の要件は充たされないのですから、逮捕しようと考えていること自体がまず問題です。, そして、沖縄県警察豊見城署は、「反省の有無」という逮捕の要件ではないことを重視して、逮捕するかしないかを決めようとしているのですから、更に問題です。, 上記のとおり、反省の有無は、逮捕の要件ではありません。せいぜい、反省している場合は証拠隠滅しなくなりそうという程度のかかわりしかありません。しかし、そもそも路上寝自体を現認されており、証拠を隠滅する術がないのですから、今回は関係ありません。, それにもかかわらず、警察官が堂々と、反省していたら逮捕しないが、反省しないなら逮捕するかというように、記者に対して答えているのですから、事態は深刻です。, 逮捕の要件という法律を横において、まるで自分が裁判官にでもなったかのように、人が反省しているかどうかを見極めて、反省していないなら制裁を科すというように思考している警察官がいる、しかも恐らくこれは氷山の一角ということです。, 刑事司法手続きにおいて、警察官は、裁判に必要な捜査を行い、要件が充たされ令状が発布されたら逮捕し、裁判所の決定に従って身体を拘束する機関でしかありません。, そして、逮捕という手続きは、上記の要件が充たされるときに、証拠隠滅を防いで捜査を行い逃亡を防止するために最大72時間拘束できる手続きにすぎず、決してそれ自体「罰」ではないのに、逮捕を、人に対する「制裁」のようにとらえ、「懲らしめる」ために警察の一存で科そうという考えが根っこにあるのですから、そのような警察官は、警察の何たるかを根本的にはき違えていると言わざるを得ません。, 沖縄県警が、自らの使命をはき違えていることが顕在化したケースとしては、以下の「排ガス嫌なら抗議やめろ」という、沖縄県議会における警察部長の答弁があります。, 仮に、違法な行為をしている人がいたとしても、警察には「罰」を加える権限はありません。そんなことを法律は許していません。, 「逮捕」という、別の目的の行為を「制裁」として用いることは論外ですし、上記のように、「排ガスを吸わせる」という行為をするのも論外です。, 冒頭の酔っ払いの路上寝など、警察官が多忙なのはわかります(もっとも事件は減り、警察官は増えているのですが)。しかし、警察官の核心的な価値は、法律に基づいて法を執行することにあります。, 目的のために必要なら有形力(腕力)も使う、大人数で組織されている、上命下達で上司の命令が絶対、武器ももっている、日頃から身体を鍛えている、さてこのような特徴をもつ組織と言えば何でしょうか?, しかし、警察と暴力団には大きな違いがあります。それは、警察は法律に基づいて行動しており、暴力団は法を犯しがちだということです。, もし、警察が法律に基づかずに有形力を使う組織になり下がるなら、世の中は暗黒です。なぜなら、警察を取り締まる実力組織は存在しないからです。私は、警察官になるような人は、正しいことをしたくて警察官になっているのだと思います。彼らには彼らなりの正義があることもわかります。, しかし、法律がそのような行為を許しているかどうか、そんな権限があるかどうかを謙虚に顧みなくなったら、警察と暴力団は五十歩百歩になってしまいます。 警察官が泥酔した男性を保護する動画… これは保護というより暴行だった… 警察官が泥酔した男性を保護する動画! 酔っ払いを連行する警察官の様子が撮影され ツイッターで拡散されていました。 その警察官の対応がいきすぎなのでは? と疑問の声が上がっています。 記事まとめ. 警察署へ連れて行かれ、その後、どのような流れで釈放になりました? 想像するに、「酔っ払いがお店に因縁をつけている」と判断し、警察官職務執行法の「保護」をしただけではないでしょうか。 一体何があったのか?と警察の方に聞いたらなんと。 全裸でダッシュしていたところを保護したとのこと。 それもそこそこ大きい駅の線路上。 石だらけのところを裸足で全力疾走したもんだから膝下はボロボロ。 これは酔っ払いどころの話ではない。 条文まとめ. 先日、会社の同僚が泥酔し警察署へ保護されました。 そこで、何故か家族の者ではなく会社の上司へ さんを保護して居ますと、連絡があったよ� 沖縄県警那覇署が今年4月から9月16日まで、泥酔して警察に保護された人に任意で実施しているアンケートによると、回答100人のうち過去に2回以上保護された人は36人で、うち5回以上の人も5人いた。泥酔による保護を繰り返し受けている人が全体の約4割を占めた。 酔っ払いの道路寝のうち、76条4項2号で該当するのは、その寝方が、交通の状況や道路の場所と照らし合わせて交通の妨害となるような場合だけです。さらに、全ての犯罪には原則として「故意」が必要ですから、本人が、その寝方が交通の妨害となるような方法であることを認識した上で寝た必要があります。, そうすると、酔っ払いの路上寝のうち、76条4項2号に該当するのはほんの一部でしかありません。それにもかかわらず、路上寝をしている人に「路上寝警告書」なるものを交付し、それが3回以上になったら検挙するなどとするのは、違法となる可能性が高い行為と言うほかありません。, 警察は、法律に基づいて法を執行する機関です。今回の件は、警察官が酒に酔っている人にどう対応するか、特に車にひかれそうな形で寝ている場合にどう対応するかが問われています。 5 警察官は、第一項の規定により警察で保護をした者の氏名、住所、保護の理由、保護及び引渡の時日並びに引渡先を毎週簡易裁判所に通知しなければならない。 (避難等の措置) 海外「世界の警察官を日本に送って訓練させるべきだよ」日本の警官の酔っ払い対処法に感心する外国人たち . Tweet. 警察官の方々を尊敬しているからこそ、そのような警察は見たくありません。ぜひ沖縄県警には、そもそも警察の使命は何なのか、警察官にできることは何なのか、初心に立ち返ってもらいたいと思います。, 〒902-0075 沖縄県那覇市国場979番地4 これからは迷わず連絡してみようと思います! 新年会でお酒を飲む機会も増えますが、酔った勢いで飲食店や路上などで大騒ぎをすると、周囲に迷惑をかけるだけでなく、法的責任を問われることもあります。暴力を振るったり、けがをさせたりしなくても逮捕されることがある法律として、「酔っぱらい防止法」があるそうです。グラディアトル法律事務所の刈谷龍太弁護士に聞きました。, 刈谷さん「俗に『酔っぱらい防止法』と呼ばれている法律は、正式名称を『酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律』といいます。正式名称のとおり、酩酊者(アルコールの影響により正常な行為ができない恐れのある者)を保護するなどの措置を講ずることによって、過度の飲酒による公衆への迷惑防止を目的とする法律で、1961年に制定されました。, 酩酊者が保護されるケースは『公共の場所または乗物において、粗野または乱暴な言動をしている場合に、その言動や酔いの程度および周囲の状況等に照らして、本人のため、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当の理由がある』と警察官が判断したときです。, 簡単にいうと、酩酊者が公の場所または乗り物で暴れるなどしている場合に『このままでは、けがしたり、周りに迷惑をかけたりする恐れがある』と警察官が判断したときに、保護されることになります」, 刈谷さん「この法律には『酩酊者が、公共の場所又は乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしたときは、拘留又は科料に処する』との罰則規定がありますので、この罪の嫌疑に基づき、逮捕されることもあります。, 逮捕の実例として、『銭湯で、ひどく酒に酔った状態で元妻や従業員らに暴言を繰り返した』『酒に酔って、電車内で他の乗客ら4人に暴言を吐いた』『路線バスに酒に酔った状態で乗り込み、女性運転手に、函館バスの本社に向かえなどと乱暴に命じた』といったケースがあるようです」, 刈谷さん「『立ち入り』という形で適用される余地があります。『警察官は、酩酊者がその者の住居内で同居の親族等に暴行をしようとする等、当該親族等の生命、身体又は財産に危害を加えようとしている場合において、諸般の状況から判断して必要があると認めるときは、警察官職務執行法第6条第1項の規定に基づき、当該住居内に立ち入ることができる』との規定があります。, すなわち、酩酊者が住居内で同居する親族、たとえば妻や子ども、親などに危害を加えようとしている場合には、警察官はその住居に立ち入ることができるということです」, 刈谷さん「『本人のため』なのか、『事件の捜査のため』なのか、という違いがあります。, 『酔っ払い防止法』における保護は、酩酊者本人のために、救護施設や警察署など保護するのに適当な場所で行われます。そして、酩酊者の親族、知人その他の関係者に保護していることを通知し、親族などが引き取りにくれば引き渡し、引き取り手がいない場合は、24時間以内に身柄を解放します。, 一方、逮捕は、被疑者の逃亡や罪証隠滅を防ぎ、事件の捜査のために行われる身柄拘束で、逮捕されている間は、捜査として取り調べを受けることになります。また、捜査のため留置する必要がある場合には、最大72時間身柄が拘束されます」, 刈谷さん「酩酊者を逮捕する場面においては、他の罪の嫌疑、具体的には暴行罪や傷害罪のほか、公務執行妨害罪や器物損害罪の嫌疑に基づき逮捕しているケースが多いと思われます。, 酩酊者を保護する場面においては、泥酔だけではなく精神錯乱している者なども保護できる規定が『警察官職務執行法』という法律の3条にあるので、同条を適用して保護しているのではと思われます。また、『保護』は『逮捕』とは違うので、仮に『酔っぱらい防止法』が適用されて保護された人がいてもニュースにならず、皆さんが気付いていないだけかもしれません」, 新人に「ほう・れん・そう」を教える上司が心がける「お・ひ・た・し」に共感の声、その内容は?, コーヒー代「400円でいいです」 お見合いで“40円”おごって見限られた51歳男性の哀れ, 「1350円のハンバーガー」がショボすぎて…写真の真偽めぐり大論争、デマなら法的問題は?.