その他、同改正航空法により、無人航空機の飛行ルールが定められた 。 また、 2016年 (平成28年) 4月7日 施行の 小型無人機等飛行禁止法 により、内閣総理大臣官邸をはじめとする国の重要施設、外国公館や原子力事業所などの周辺地域の上空でドローン等を飛行させることが禁止された [18] 。 消費・安全局長. の一部を改正する省令案について(概要) 1.背景 航空機の耐空性の維持に関する制度の見直し、無人航空機の飛行に係る規制強化など を盛り込んだ航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(令和元年法律第 38号。以下「改正法」という。 自民党 衆議院議員 山本 拓 Welcome to TAKU Yamamoto's HP, ドローン(無人航空機)の飛行に関する遵守事項を追加する等を規定する『航空法等改正法』が6月13日に衆議院で可決され、成立しました。, アルコール又は薬物の影響でドローンの正常な飛行ができないおそれのある場合、飛行を禁止する。, ドローンが飛行に支障がないことその他飛行に必要な準備が整っていることを確認した後に、飛行させなければならない。, 航空機又は他のドローンとの衝突を予防するため、ドローンをその周囲の状況に応じ地上に降下させること等の方法により飛行させなければならない。, 飛行場の必要がないのに、高調波を発したり、急降下したり、その他他人に迷惑を及ぼす方法での飛行を禁止する。, 国土交通大臣は、ドローンの飛行を行う者、ドローンの設計・製造・整備・改造する者等に、ドローンに関する報告を求めることができる。, 国土交通省は、ドローンの飛行を行う者、ドローンの設計・製造・整備・改造をする者等の事務所に立入検査を行うことができる。, ドローンの飛行に影響を及ぼすおそれのある花火の打上げその他の行為で、地上・水上の人・物件の安全を損なう行為を禁止する。. 目次・沿革 ダウンロード. ドローンの教科書 標準テキスト - 無人航空従事者試験(ドローン検定)3級4級対応 改正航空法・完全対応版 (ドローン検定協会) 航空法とは民間の航空機の安全や航空機による事故を発生させないために定められた日本の法律です。 この法律の中では旅客機やヘリコプターなど人が乗るもの以外にもドローンを始めとする無人航空機に関する規制も定められています。. ↓ 空中散布を目的とした無人ヘリコプターの飛行. 「無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定 ~無人航空機等に係る安全の確保を図ります~ 改正航空法により定められた「許可・承認が必要な六つの飛行の方法」五つ目は「物件投下」です。 改正航空法では「無人航空機から物を投下しないこと」となっており、物を運ぶ事ではなく、投下を禁止 … 航空法が改正されました(2015年12月10日施行) ドローンやラジコン飛行機、農薬散布ヘリなどの飛行ルールが変更となり、機体の総重量(機体本体+バッテリー)200g以上の無人航空機の飛行に、国土交通大臣の許可が必要になる場合があります。 1.目. 改正内容は、国産航空機の安全運航維持の仕組みの整備から、無人航空機の飛行にあたっての遵守事項の追加、運輸安全委員会による事故等調査の適確な実施のための規定の整備等、多岐に亘りますが、このうち、航空機の整備・改造時に装備する装備品・部品に係る規定も改正されています。 平成27年12月10日に航空法が改正され、無人航空機を飛行させる際の基本的なルールが定められました。 2020年6月17日に航空法、小型無人機等規制法が改正され、24日に公布されました。 この記事では改正の主な内容について解説します。 航空法 ドローンの機体の登録制度 ドローンを飛ばす際に、機体の所有者の氏名や住所、機体の型式などを事前に登録することが義務付けられます。 ドローン(無人航空機)の飛行に関する遵守事項を追加する等を規定する『航空法等改正法』が6月13日に衆議院で可決され、成立しました。 ドローン関連の改正内容は、以下のとおりです。 (1)無人航空機飛行の遵守事項の追加 … 航空法改正と文化財保護の関連について [pdfファイル/87kb] 無人航空機の安全な飛行に向けて [pdfファイル/163kb] 航空法の詳細や申請について 国土交通省のホームページ <外部リンク> をご覧くださ … (航空法の一部改正) 第一条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。 目次中「登録」を「航空機の登録」に、「第九章 無人航空機(第百三十二条-第百三十二条の三)」 … 農林水産省. 「航空法」というのは、民間の航空機の安全や航空機の航行による障害を防止するために作られた法律です。 ドローンは、法的には「無人航空機」という扱いになるため、当然ながら航空法が対象とする「航空機」に含まれます。 ドローンに関する飛行ルールについて「航空法」への内容が施行されたのは、2015年です。ちょうど日本でドローンが流行り始めて、トラブルなども生じ始めた時期ですね。 ドローンを飛ばす上で、ど … 2020年6月に成立した改正航空法で、ドローンの登録制度が創設されました。そもそも登録は義務なのでしょうか。, 義務だとして、何を登録しなければいけないのか、誰が手続きをしなければいけないのか、いつ登録制度はスタートするのかなど気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。, 2020年6月17日に成立した改正航空法では、ドローンの登録制度が創設されました。, この航空法の改正に伴い、ドローンを飛行させるには、基本的に機体の登録が義務になります。, もっとも、「基本的に」と説明したとおり、例外的に登録が不要なケースとして改正航空法では以下の2つを挙げています。, このように、例外的に登録を受けなくてもドローンを飛ばせる場合も定められていますが、2020年7月現在、国土交通省令が示されていないため、その手続きや具体例は分からない状況です。, これらの例外に当たらなければ、ドローン(航空法における「無人航空機」)の登録は必須となります。, そもそも2020年6月の改正前の航空法や無人機規制法(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律)では、以下のとおり、ドローンの飛行禁止空域が指定されていました。, ところが、ドローンの普及に伴い、これらの飛行が禁止されている空域にドローンを侵入させるケースが頻発しています。このうち航空法違反による検挙数は、国土交通省の発表では、2016年から2018年にかけて、36件から82件まで増加し、事故報告数も55件から79件と増加しています。, また、国土交通省は飛行前の安全性の審査を経ずに無許可でドローンを飛行させる事案が頻発しているとも指摘しています。, 航空機等の航行や、人や物の安全を確保するためには、このような法令違反の飛行が起きないようにしなければいけません。, そのためには、誰が事故や法令違反を起こしたのか、どのメーカーのどの機種のドローンを使用していたのか把握する必要があります。, もっとも、法令違反や事故をおこした機体を回収しても、その所有者や操縦者(使用者)が不明ということが多々ありました。このままでは、操縦者に問題があったのか、ドローン本体に問題があったかを把握することもできず、将来的な事故防止策を講じることもできません。, そのため、誰がどのドローンを飛ばしているのか把握するために、所有者や操縦者、ドローン本体について登録する制度が創設されました。, このような背景に基づき創設されたドローンの登録制度ですが、実際にはどのような方法で登録をすれば良いのでしょうか。次の項目では、具体的な登録制度の流れについて改正航空法の条文からわかることを説明します。, このように、登録の申請時にはドローンについての情報、所有者、使用者についての情報が求められます。, 申請者である所有者だけでなく、ドローンの使用者(操縦者)の情報が求められるのは、所有者が必ずしも使用者とは限らないためです。たとえば、所有者からドローンをレンタルして飛行させるケースや会社が所有しているドローンを従業員が飛ばすケースなどが想定されます。, なお、7にあるとおり、国土交通省令が今後発表されることで提出を求められる情報が追加される可能性があります。, また、申請者(所有者)は国土交通省から申請内容が正しいことを確認するために資料提出を求められることがあります。, 提出が求められる資料について、改正航空法では「ドローンの写真その他」となっていますが、他にも、たとえば、所有者や使用者の身分証明書などの提出を求められることが想定されます。, ドローンの登録時に国土交通大臣は「登録記号」を定めることになっています。この「登録記号」は、たとえば、自動車におけるナンバープレートがその自動車の所有者を識別する役割を担っているように、ドローンの所有者と使用者がどこの誰か識別するという役割を担っています。, そして、登録記号は、原則として登録を受けたドローンに表示させることが所有者の義務となっています。登録記号を表示させないでドローンを飛行させることはできません。, ここでいう「表示」としては、たとえば、機体にシールで貼り付けたり、登録記号を直接書き込んだり刻印したりするといった方法が考えられます。, なお、例外として、1の項目で説明した登録が不要なケースのうち、あらかじめ国土交通大臣に届け出た試験飛行であれば、表示の必要はありません。, 航空法上におけるドローン(無人航空機)とは、重量が200グラム以上の機体を指しますので、この重量に相当する機体が登録対象となります。, そのため、重量が200グラム未満の小型で軽量のホビードローンといった機体は、登録不要と考えられます。, 所有者がドローンの登録手続きを行い、一度登録が認められても、場合によっては、登録後も手続きをしなければいけなかったり、登録そのものが取り消されてしまうということもあります。, ドローンの登録制度は、一度登録を受けてしまえば、半永久的に有効となるわけではありません。継続して同じドローンを使い続けるのであれば一定期間ごとに登録を更新しなければなりません。, この更新をしなければ、登録の効力は失われてしまい、ドローンは未登録に戻ってしまいます。未登録のドローンを飛行させると、ペナルティとして懲役となる可能性もあるため、更新手続きは絶対に忘れてはいけない手続きだといえます。, 更新の頻度は、3年以上5年以内で定める期間のうち、国土交通省令で定める期間内とされており、たとえば、最短の3年ごとという更新頻度だったり、初回の更新は登録から5年、2回目以降の更新は3年ごとといった更新頻度となる可能性もあります。, に変更があった場合、その事由があった日から15日以内に、その変更内容を国土交通大臣に届け出なければなりません。, なお、ドローンの所有者に変更があった場合は、変更後の所有者が上記の届出をすることになります。, ドローンの登録を受けた後、転居やオフィスの移転、個人の氏名や社名の変更などがあった際には登録内容に変更が生じます。このような場合には、国土交通大臣に届け出なければなりません。, この届出は、期限が約2週間となっており、意外と時間がありませんので注意しましょう。, ドローンの機体の登録がなされても、国土交通大臣により次の2つの場合に取消が行われる可能性があります。, 登録の取消が行われると、取消以降、登録がなかったことになり、所有者と使用者は、登録が取り消されたドローンを飛ばすことができなくなります。, では、是正命令はどのような場合に下されるのでしょうか。国土交通大臣の是正命令は以下の場合に下される可能性があります。, この是正命令に対して、使用者(ドローンの所有者=使用者であれば、所有者も含む)はドローンが登録の条件を満たすよう、整備したり改造したりしなければなりません。, この是正命令に従わないと、登録の取消が行われ、ドローンを飛行させることができなくなるというわけです。, そのため、是正命令の対象となってしまった場合は、必ず、指摘された事項を修正するようにしましょう。, また、「不正の手段で登録や更新を受けたとき」とは、登録時や更新時に国土交通大臣へ提出する情報や資料に虚偽や不正があった場合などが想定されます。不正の手段としては、たとえば所有者や使用者が身分を偽っていたなどが該当することになるでしょう。, そのため、「不正の手段で登録や更新を受けたとき」にあたる可能性があるのは所有者のみであり、使用者は対象外となります。, を受けたドローンが下記の状態になったとき、その事由があった日から15日以内にその登録を抹消しなければなりません。, ドローンは操縦経験が不足していたり、悪天候や地形などの影響により、回収不可能な場所に墜落したり、行方を見失ってしまったりすることがあります。このようにドローンを失ったり、行方不明の状態が2ヶ月間続いたときは、登録を抹消しなければなりません。, 行方不明から2ヶ月間を経過した場合などはそのまま放置をしてしまいがちです。手元にドローンがなくなっても登録は継続していますので、きちんと処理はしておきましょう。, また、航空法上の「無人航空機」ではなくなったときの具体例としては、改造によって、飛行機能をなくし水中で使用する機体に改造したり、、有人機になったり、素材を変更した結果200グラムを切るようになったりした場合などが挙げられます。, こうなった場合はドローンとしての登録は必要なくなりますので、登録を抹消しなければなりません。, 一部報道によれば、国土交通省は2021~22年始めにも登録制度を始める予定とされています。, 2020年6月の改正前の航空法では、ドローンの飛行の禁止空域や飛行の方法について次のようにルールを設けていました。, これらの飛行の禁止空域や飛行の方法について、改正航空法は、例外に「国土交通省令で定めた場合」を追加するという改正を行いました。, 原則については、変更はありません。例外に「国土交通省令で定めた場合」が追加されたことで、以下に示すとおり、例外が2段構えとなります。, 原則:航空法で禁止された飛行空域・飛行方法でのドローンの飛行はできない 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。 目次中「第九章 雑則(第百三十二条-第百三十七条の四)」を 第九章 無人航空機(第百三十二条-第百三十二条の三) 的 航空法(昭和. 3 飛行を規制する無人航空機(航空法改正案の定義と同じ) 飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船その他の機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの 第 条へ 移動. 改正法令名: 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律 (令和二年法律第六十一号) 改正法令公布日: 令和二年六月二十四日 よみがな: こうくうほう. 無人航空機の飛行の安全を確保し、その利活用拡大を図るため、航空法では、無人航空機の飛行の許可・承認制度(平成. 無人航空機(ドローン)の運用には航空法と言う法律が切っても切れない関係にあるとこはご存じですよね?(今更?感がありますが。) 2015年12月10日に施行された「改正航空法」です。 航空法が改正され、無人航空機(200g以上のドローン)は全て機体登録することになりました。2年以内に仕組みが整備され、登録制度が始まります。分かりづらい新たな仕組みについてまとめてみました。ドローンを飛行させている方は必見です。 航空局長. Mavic Miniのような200g未満のドローンは法規制の対象外と思われていることがあります。しかし、本当は一部航空法の対象となり規制されています。航空法違反にならないよう、模型航空機の規制について記事にしてみました。必見です。 例外①:「国土交通省令で定めた場合」にあたれば、禁止された飛行空域・飛行方法でドローンを飛行させることができる 小さなドローンは自由に飛ばせる!と思っている人は少なくないようですが、航空法以外にも小型無人機等飛行禁止法という法律が適用されます。実はこの法律、令和2年6月にも改正され、制限が次々に追加されています。法律の概要と改正のポイントに迫ります。 「航空法」の全条文を掲載。任意のキーワードで条文を全文検索できるほか、印刷用に最適化されたレイアウトで必要な部分だけを印刷可能。目的の条文を素早く確認できるリンク機能や括弧部分の色分け表示機能も。スマホにも対応。 航空法 昭和27年法律第231号 最終改正:令和2年6月24日法律第61号 ツイート シェア 印刷用画面 検索. 小型無人機等飛行禁止法における規制の概要 小型無人機等飛行禁止法においては、 重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止 されています。 ※概要資料はこちら(警察庁作成資料) ※規制の詳細は関係法令を御確認ください。 プリントアウトボタン. 2020年6月17日に航空法、小型無人機等規制法が改正され、24日に公布されました。 この記事では改正の主な内容について解説します。 航空法 ドローンの機体の登録制度 ドローンを飛ばす際に、機体の所有者の氏名や住所、機体の型式などを事前に登録することが義務付けられます。 令和元年7月26日付けで、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」を改正し、本改正の施行後に航空法に基づく許可・承認を受けて飛行を行う場合には、飛行前に飛行経路に係る他の無人航空機の飛行予定の情報等を飛行情報共有システムで確認するとともに、本システムに飛行予定の情報を入力することが必要となっています。 【資料】無人航空機の登録制度の創設 ドローン関係法改正案に関する国会論議 【資料】無人航空機の登録制度の創設 ドローン関係法改正案に関する国会論議. 改正法令名: 航空法施行規則の一部を改正する省令 (令和二年国土交通省令第八十二号) 改正法令公布日: 令和二年九月三十日 よみがな: こうくうほうせこうきそく. 航空法とはどんな法律?ドローン飛行で違反したらどんな罰則があるの? ドローンによる事故が多発した背景から、2015年12月10日に改正航空法が施行され、ドローンの飛行に関する規制が追加されました。 9月18日付けで、『航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律』『航空法施行規則の一部を改正する省令』が一部施行・全面施行されました。これにより、無人航空機(ドローン・ラジコン機等)における新たな飛行ルールが航空法に追加されています。追加された内容は、図(国土交通省『無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の飛行ルールについて』ポスターより抜粋)の1~4番の部分です。 現状では既に航空法が改正済みということのようなので、それに合わせて動いていくしかないですね。 個人的には今、199g以下のドローンをホビーとしてご利用されている方がおられるなら…是非2022年以降は許可承認の申請代行をご依頼いただければ嬉しいと思っています(*’ ’) ドローンを正しく飛ばそう!無人航空機の飛行ルール. 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。 目次中「第九章 雑則(第百三十二条-第百三十七条の四)」を 第九章 無人航空機(第百三十二条-第百三十二条の三) 改正後の航空法は、航空機の航行の安全を確保する観点から、空港等の 周辺及び高さ150メートル以上の空域における無人航空機の飛行を禁止す る(航空法第132条第1号)とともに、地上の人又は物件の安全を確保す る観点から人又は家屋の密集している地域の上空における無人航空機の飛. トイドローンは航空法の対象外。トイドローンは航空法の規制を受けない。この謳い文句を結構見かけますし、よく聞きます。俗に言うトイドローンやマイクロドローンは、航空法上は「模型航空機」に分類され、小型無人機の内、機体総重量200g未満のものが該 航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律 航空法施行規則の一部を改正する省令 航空法の改正により、無人航空機(ドローン・ラジコン機等)における新たな飛行ルールが追加されました。 無人航空機の頭上からの落下、接触等による県民の生命、身体及び財産への被害防止のための措置として、不特定多数の県民が利用する施設において無人航空機を飛行させる行為を迷惑行為と位置付けて規制するもの . ドローンと言えば、どのような機体でも航空法によって、その飛行に許可・承認が必要になるわけではありません。ここでは、飛行させようとしているドローンが航空法の規制対象である「無人航空機」に該当する時に、その飛行に許可・承認が必要となります。 2020/12/10. 改正内容は、国産航空機の安全運航維持の仕組みの整備から、無人航空機の飛行にあたっての遵守事項の追加、運輸安全委員会による事故等調査の適確な実施のための規定の整備等、多岐に亘りますが、このうち、航空機の整備・改造時に装備する装備品・部品に係る規定も改正されています。 27 . ドローンと言えば、どのような機体でも航空法によって、その飛行に許可・承認が必要になるわけではありません。ここでは、飛行させようとしているドローンが航空法の規制対象である「無人航空機」に該当する時に、その飛行に許可・承認が必要となります。 23日 一部改正 (国空航第1741号、国空機第606号、2消安第2653号) 国土交通省. 無人航空機の飛行する空域や飛行方法などの基本的なルールを定めた改正航空法が平成27年12月に施行され,30年度には2万8,855件の許可・承認を行った。 27年 改正)、登録制度(令和2年改正)など、段階的に環境整備を進め … こんな資料を今更見つけました! ※スマホの方はこちらをクリックで資料閲覧. ↓ 模型航空機は空港周辺や飛行高度に関することで規制がありますよ、それは航空法第99条の2の規定のことですよ、 って書いてます。 しかし! 「第99条の2」は2019年秋の航空法改正によって削除されまし … 航空法とは民間の航空機の安全や航空機による事故を発生させないために定められた日本の法律です。 この法律の中では旅客機やヘリコプターなど人が乗るもの以外にもドローンを始めとする無人航空機に関する規制も定められています。. ドローン(無人航空機)の飛行に関する遵守事項を追加する等を規定する『航空法等改正法』が6月13日に衆議院で可決され、成立しました。 ドローン関連の改正内容は、以下のとおりです。 (1)無人航空機飛行の遵守事項の追加 … 改正法令名: 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律 (令和二年法律第六十一号) 改正法令公布日: 令和二年六月二十四日 よみがな: こうくうほう. 令和2年6月17日、「無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律」(令和2年法律第61号)が、第201回国会において成立し、同年6月24日に公布されました。 航空法を管轄する国土交通省が公開している『改正航空法概要ポスター』がイラスト付きでわかりやすく、ドローンに関わる航空法をサクッと理解するためにおすすめなので、まずはそちらをご覧ください。 ひと目でわかる! 無人航空機については、地上の人や物件等の安全確保のため、航空法第 132 条等に基づき国土交通大臣が飛行の許可承認を行っており、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(以下「審査要領」 … 令和2年6月17日、「無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律」(令和2年法律第61号)が、第201回国会において成立し、同年6月24日に公布されました。 現行の航空法の規制対象となる無人航空機は、重さ200g以上とされています(航空法2条22項、航空法施行規則5条の2)が、国交省が200g未満のものについても適用対象を広げる方向で検討し、年内に航空法施行規則を改正する予定であるとのニュースが出ています。 そもそも2020年6月の改正前の航空法や無人機規制法(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律)では、以下のとおり、ドローンの飛行禁止空域が指定されていました。 航空法. に関する許可・承認の取扱いについて. これまで航空法の一部が適用されなくて、比較的自由に飛ばすことができた重量200g未満の「模型航空機」(Mavic Miniなど)も、今後は200g以上の「無人航空機」と同じようにガッツリ航空法が適用になるという話が出てきているようです。 例外②:「国土交通省令で定めた場合」にあたらなくても、国土交通大臣の許可や承認を受ければ禁止された飛行空域・飛行方法でドローンを飛行させることができる, このように、例外に「国土交通省令で定めた場合」を追加したことによって、何がどのように変わるのでしょうか。この改正は、主に、ドローンをビジネスに用いている人に影響のある改正だと考えられます。, 東京都内を配送エリアとして、配送するものに、バッテリーが含まれていれば、改正前の航空法では, もっとも、配送1件を行うために、いちいち許可や承認を得ていては、ビジネスになりません。これに対し、例外に「国土交通省令で定めた場合」を追加することで、国土交通省令に定められた条件をみたせば国土交通大臣の許可や承認がなくても、ドローンを飛行させることができるようになるため、これまでより柔軟にドローンを利用することができるようになると考えられます。, 2020年7月時点で、この例外に関する国土交通省令はだされていません。今後どのような内容となるか、その発表が待たれるところです。, 2020年6月のドローン関係法令の改正前において、航空法は、空港やその周辺の上空(進入表面、転移表面、水平表面、延長進入表面、円錐表面、外側水平表面の上空の空域)でのドローンの飛行を禁止していましたが、機体の重量が200g未満のいわゆるホビードローンやトイドローンは航空法におけるドローン(無地航空機)にあたらないため、規制の対象外となっていました。, そして、重量にかかわらず、ドローン全てを規制の対象としている無人機規制法では、飛行を禁止する施設として、そもそも空港が含まれていないというものでした。, もっとも、近時、空港や空港周辺にドローンが侵入し、滑走路が閉鎖されたり、航空機の離発着ができなくなったりした結果、航空機が欠航したり、空港内に乗客が足止めされたりといった事態が発生するケースが相次ぎました。, これにより経済的な影響が大きくなったことを背景に、2020年6月の無人機規制法改正で、対象空港(その周辺おおよそ300メートルの区画を含む)の上空でのドローンの飛行が禁止されることになりました。, そのため、ドローンの重量の多寡にかかわらず、対象空港やその周辺(おおよそ300メールの区画)でのドローンの飛行はできないことになります。, なお、国土交通大臣が必要と認める場合には、今後これ以外の空港が対象として指定される可能性があります。, 2020年6月の無人機規制法改正まで、空港にドローンが侵入した場合、操縦者に対して退去命令を行ったり、ドローンの機体に対して飛行の妨害や機器の破損という対応ができたのは、主に警察で、空港管理者にはその権限がありませんでした。, そのため、空港管理者は自分たちの管理が及ぶ範囲である滑走路の閉鎖や航空機への上空での待機指示などの措置しかできず、対応が後手になってしまうことがあり、空港の運営に支障が生じていました。, 今回の無人機規制法の改正により、空港管理者にも範囲を限定して、警察と同じように対応できる権限が与えられました。ここでいう範囲は、対象施設として指定された空港とその周辺です。そのため、ドローンの侵入に対し、空港周辺という限定はありますが、空港管理者も、飛行の妨害、機器の破損、操縦者に対する退去命令等が出せるようになりました。, また、この改正に伴い、ドローンの操縦者は警察だけでなく空港管理者からの退去命令などに従わなかった場合にも、, 2020年6月の法改正により、ドローンの登録制度が導入されることになりました。ドローンを飛行させるには所有者による機体の登録が義務になります。登録を受けなかった場合はドローンを飛行させることができません。, 2021~22年には始まる見込みとなっていますが、2020年7月現在、登録制度についてはまだわからないことが多々あります。, そのため、ドローンを所有している方は、登録制度のスタートまで情報収集を続けましょう。, また、今回の改正では、登録制度以外にもドローンを飛行させることができるルールが変更されます。詳細は国土交通省令を待つことになりますが、これまでよりも柔軟にドローンを飛ばすことができるようになる可能性高い改正だといえます。商機につながる改正だと考えられるため、国土交通省令の発表が待ち遠しいものです。, 国会議事堂、内閣総理大臣官邸、皇居、外国公館、防衛関係施設、原子力事業所等の重要施設の上空, 2020年6月17日に成立した改正航空法では、ドローンの登録制度が創設され、ドローンを飛行させるには、基本的に機体の登録が義務になる, 登録されていないドローンの飛行を行った場合、その所有者や使用者には最大1年の懲役または最大50万円の罰金のいずれかを科される可能性がある, 登録制度が創設されたのは、①不法侵入や事故、無許可での飛行が相次いでいた、②事故機の所有者・操縦者がわからない、の2つが原因である, 登録時に所有者に提出が求められる情報は、①ドローンの種類、②ドローンの形式、③ドローンの製造者、④ドローンの製造番号、⑤所有者の氏名または名称及び住所、⑥使用者の氏名または名称及び住所、⑦上記のほか、国土交通省令で定める事項, 登録の対象となるドローンは航空法上におけるドローン(無人航空機)であるため、重量が200グラム以上に相当する機体が登録対象となる, 所有者が一度ドローンの登録手続きを行い、一度登録が認められても、場合によっては、登録後も手続きをしなければいけなかったり、登録そのものが取り消されてしまうということもある, 航空法の禁止された飛行空域・飛行方法でのドローンの飛行はできないという原則に対して、例外に「国土交通省令で定めた場合」が追加された, 改正無人機規制法により、対象空港(その周辺おおよそ300メートルの区画を含む)の上空でのドローンの飛行が禁止された, 無人機規制法の改正により、空港管理者にも範囲を限定して、警察と同じように対応できる権限が与えられた. 220kb; 200kb; 2mb; 1mb 横一段; 1mb 縦一段; 1mb 縦二段; 1mb 縦四段; ×.